補助金・導入支援

設備投資の税制優遇

設備投資の負担を軽くする方法は、補助金だけではありません。
税制優遇を活用すれば、CNC自動旋盤などの工作機械を取得した際に、特別償却(早期の費用計上)や税額控除(税額そのものの減額)といったメリットを受けられる可能性があります。
補助金が「採択されないと使えない」のに対し、税制優遇は要件を満たせば多くの企業が活用しやすいのが特徴です。
本ページでは2026年(令和8年)時点の主な制度を整理します。

最新情報のご確認を(税理士へのご相談を強く推奨)

税制は年度の税制改正により、対象要件・控除率・適用期限などが改定されます。
本ページは2026年(令和8年)時点の調査に基づく概要であり、個別の適用可否・税額計算を保証するものではありません。
資本金区分や計画認定の要否など判断を要する点が多いため、必ず顧問税理士・所轄税務署に事前にご確認ください

設備投資に使える主な税制優遇

工作機械の取得に関係する主な制度として、中小企業投資促進税制中小企業経営強化税制、そして先端設備等導入計画にもとづく固定資産税の特例の3つがあります。
手続きの手軽さと優遇の大きさにそれぞれ違いがあるため、下表で比較してください。

制度主な優遇内容対象・手続きの目安(2026年時点)
中小企業投資促進税制取得価額の30%特別償却 または 7%税額控除(税額控除は資本金3,000万円以下に限定)機械・装置は1台160万円以上等。
経営力向上計画の認定は不要で手続きが簡便。
適用期限は令和9年(2027年)3月31日まで。
中小企業経営強化税制即時償却 または 10%税額控除(資本金3,000万円超は7%)事前に「経営力向上計画」の認定を受け、対象設備を取得する必要がある。
優遇は大きいが手続きの手間がかかる。
適用期限は令和9年3月31日まで。
先端設備等導入計画+固定資産税の特例取得設備の固定資産税(償却資産)の課税標準を軽減(賃上げ表明により3年1/2〜5年1/4)中小企業等経営強化法にもとづき市区町村の認定が必要。
機械装置は1台160万円以上等。
対象取得は令和7年4月〜令和9年3月。
市区町村により運用差あり。

※特別償却・即時償却は費用計上のタイミングを早める制度であり、納税額の総額を直接減らす税額控除とは性質が異なります。
どちらが有利かは個社の状況により異なるため、税理士にご相談ください。

制度選びの考え方

手続きの手軽さを重視するなら

中小企業投資促進税制は、経営力向上計画などの事前認定が不要で、手続きが比較的簡便です。
「まずは確実に使える優遇を」という場合に検討しやすい制度です。

優遇の大きさを重視するなら

中小企業経営強化税制は、即時償却や最大10%の税額控除と優遇が大きい一方、設備取得の前に「経営力向上計画」の認定を受けておく必要があります。
スケジュールに余裕をもって計画認定を進めることが前提です。

「取得の前」に計画認定が必要な制度に注意

中小企業経営強化税制や先端設備等導入計画の特例は、原則として設備を取得する前に計画の認定を受ける必要があります。
先に発注・取得してしまうと適用できない場合があるため、補助金と同様に段取りの順序が重要です。
必ず事前に税理士・所轄税務署、認定窓口にご確認ください。

補助金との関係

税制優遇は、補助金と目的が異なるため、状況に応じて使い分け・組み合わせを検討できます。
たとえば新事業進出・ものづくり補助金で設備投資の一部をまかないつつ、自己負担分について税制優遇の適用を検討する、といった考え方です。
ただし補助金で取得した資産の取り扱いには注意が必要なため、組み合わせの可否・計算方法は必ず税理士にご確認ください。

補助金側の申請の流れと注意点については、補助金活用の流れと最重要の注意点をあわせてご覧ください。

各税制の公式情報は、中小企業庁のサイト(https://www.chusho.meti.go.jp/)でご確認ください。

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